
「親からマンションを相続したけれど、住む予定がないから売却したい」「何から手をつければいいのか、税金がいくらかかるのか不安…」
大切なご家族から受け継いだマンション。いざ売却しようと思っても、通常の手続きに加えて「相続」が絡むため、戸惑ってしまう方は非常に多いです。
さらに、2024年4月からは「相続登記(名義変更)」が義務化されるなど、相続を取り巻くルールは大きく変わっています。放置してしまうとペナルティが発生することもあるため、正しい知識でスムーズに進めることが大切です。
この記事では、2026年現在の最新の法令や特例を踏まえ、相続したマンションを売却する手順や、知っておきたい節税のコツ、共有名義のトラブルを防ぐ注意点まで、プロの視点でわかりやすく解説します!
目次
相続したマンションを売却する3つのステップ
相続したマンションを売却するためには、ただ不動産会社に連絡するだけでなく、事前に「相続人同士での話し合い」と「名義変更」が必要です。基本的な3つのステップを見ていきましょう。
ステップ1. 「遺産分割協議」で誰が相続するか決める
遺言書がない場合、まずは相続人全員で「誰がこのマンションを引き継ぐのか」を話し合う「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行います。
マンションのように物理的に分けられない財産の場合は、「とりあえず代表者1名が相続して売却し、現金化してからみんなで平等に分ける(換価分割)」という方法をとるのが、一番トラブルが少なくスムーズでおすすめです。
ステップ2. 「相続登記」で名義を変更する(※2024年から義務化!)
マンションを売るためには、亡くなった方(被相続人)の名義から、売却する人(相続人)の名義へと変更する「相続登記」が絶対に必要です。
【要注意】 以前は期限がありませんでしたが、法律が変わり2024年4月1日からは「相続登記が義務化」されました! 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象(2027年3月31日までが期限)のため、早めに司法書士などに依頼して手続きを済ませましょう。
ステップ3. 不動産会社に査定・売却を依頼する
名義変更が無事に完了したら、いよいよ通常のマンション売却と同じ流れになります。
実績のある不動産会社に査定を依頼し、売り出し価格を決めて売却活動をスタートさせます。相続した物件は室内に荷物が残っていることも多いため、不用品の片付け(遺品整理)なども並行して進めていきましょう。
相続したマンションの売却にかかる税金と費用
マンションを売却して現金化すると、その利益に対して税金がかかる場合があります。主な費用と税金を確認しておきましょう。
1. 登録免許税・印紙税・仲介手数料など
名義変更(相続登記)の際には、国に納める「登録免許税」がかかります。また、売却が成立した時には不動産会社へ支払う「仲介手数料」や、契約書に貼る「印紙税(※電子契約なら無料)」などの諸費用が必要です。これらは売却代金から差し引いて支払うのが一般的です。
2. 譲渡所得税(利益が出た場合のみ)
マンションを売却して「買った時よりも高く売れた(利益が出た)」場合にのみ、その利益に対して「譲渡所得税」がかかります。
ここで嬉しいポイントは、「所有期間は亡くなった親が買っていた期間を引き継げる」ということです。親が長年住んでいたマンションであれば「長期譲渡所得(所有期間5年超)」となり、税率が約20%と低く抑えられます。
知らなきゃ損!相続マンションの売却で使える特例と注意点
相続したマンションの売却では、税金を大きく減らせる強力な「特例」が用意されています。期限があるものも多いので、ぜひ活用しましょう!
特例1. 相続税の「取得費加算の特例」
もしマンションを相続した時に「相続税」を払っていた場合、「お亡くなりになってから3年10ヶ月以内」に売却すれば、払った相続税の一部を売却時の経費(取得費)として差し引くことができ、譲渡所得税をグッと安くできます。売却を迷っているなら「3年10ヶ月以内」がひとつのリミットになります。
【注意】空き家の「3,000万円特別控除」はマンションには使えない
亡くなった親が一人暮らしをしていた家を相続して売る場合に使える「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(最大3,000万円)」は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された一戸建てが対象で、マンションなどの区分所有建物は対象外です。
一方、相続したマンションに相続人ご自身が住んでいた場合は、「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」を使える可能性があります(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する、などの要件があります)。どの特例が使えるかは、税理士や不動産会社に確認しましょう。
相続マンション売却で失敗しないための注意点
最後に、相続物件ならではの「よくある失敗やトラブル」を防ぐための注意点をお伝えします。
1. 「共有名義」での相続はなるべく避ける
「兄弟3人だから、とりあえず1/3ずつの共有名義にしておこう」というのは非常に危険です!
共有名義にしてしまうと、いざ家を売ろうとした時に「全員の同意と実印」が必須になります。誰か一人が「売りたくない」と反対したり、連絡が取れなくなったりすると、売却が非常に難しくなってしまいます。ステップ1でお伝えした通り、代表者1名の単独名義にしてから売却し、現金で分ける(換価分割)のが最も安全です。
2. 遺品整理(片付け)は査定の前に進めておく
親の思い出の品を片付けるのは時間も体力もかかりますが、家の中に荷物が山積みになっていると、買主様が内覧(見学)に来た時の第一印象が大きく下がってしまいます。
不用品が片付いてスッキリしている方が、お部屋が広く明るく見え、結果的に高く売れやすくなります。大変な場合は、プロの遺品整理業者を頼るのも手ですよ。
相続したマンションの売却はカウカモにご相談ください
今回は、相続したマンションの売却手順や税金、注意点について解説しました。
大切なご家族が残してくれた資産だからこそ、トラブルなく、少しでも良い条件で次の方へ引き継ぎたいですよね。2024年の相続登記義務化などルールも変わっているため、わからないことは一人で悩まず、実績のある不動産会社に相談するのが一番の近道です。
私たち「cowcamo(カウカモ)」では、中古・リノベーションマンションの売買実績が豊富です。「相続したけれど、古くてそのまま売れるか心配…」という物件でも、リノベーションのポテンシャルを見極め、丁寧に価値を引き出してご売却をサポートします!もちろん、税金や手続きに関する不安にもしっかり寄り添います。
「まずはいくらで売れそうか知りたい」というご相談でも大歓迎ですので、ぜひお気軽にカウカモまでお問い合わせください。
カウカモへのご相談はこちら


中古・リノベーションマンションの流通プラットフォームに関する知識をわかりやすく提供するため、カウカモ(cowcamo)で日々勉強中。築古マンションの魅力とリノベーションのメリット・デメリットについて深く学び、読者の皆様が最適な選択をできるようサポートしたいと考えています。最新の住宅トレンドや資産価値の維持に関する情報も発信していくので、ご期待ください。

中古・リノベーション住宅の専門エージェントチームとして顧客の理想の暮らしを実現するため、物件選びからリノベーション、インテリアまで幅広く提案。ITツールを活用しつつ、一人ひとりに寄り添ったコンサルティングで、住まい探しから購入後までを一貫してサポートします。顧客志向と専門性を重視し、理想の住まいとの出会いをプロデュースします。
















